福祉用具レンタルの流れ
介護保険による福祉用具レンタル利用の流れ
介護保険制度を利用した福祉用具レンタルご利用の流れは以下のとおりです。
ご不明な点やご相談がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
- 利用者より居宅・包括支援センターへ、ケアプラン(介護予防ケアプラン)の作成依頼が出される。
- ケアプラン(介護予防ケアプラン)が作成される。
- 居宅・包括支援センターより指定(介護予防)特定福祉用具貸与事業者へ、貸与依頼が出される。
- 指定(介護予防)特定福祉用具貸与事業者が利用者に合った特定(介護予防)福祉用具を選定し、契約が結ばれ、貸与が開始される。
- 利用者が貸与に要する1割相当のの額を指定(介護予防)特定福祉用具貸与事業者へ支払う。
- 指定(介護予防)特定福祉用具貸与事業者が都道府県の国民健康保険団体連合会へ9割相当額を請求する。
- 都道府県の国民健康保険団体連合会が9割相当額を指定(介護予防)特定福祉用具貸与事業者へ支払う。
- 指定(介護予防)特定福祉用具貸与事業者が利用者にモニタリングを行う。
- 指定(介護予防)特定福祉用具貸与事業者がモニタリングの結果を、居宅・包括支援センターへ報告する。
要支援1・2、要介護1のご利用者(軽度者)に対する福祉用具貸与について
【厚生労働省告示第123・127号より抜粋】
軽度者の関わる指定介護予防福祉用具貸与費・指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車椅子」「車椅子付属品「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」(以下、「対象外種目」という)に対しては、原則として算定できない。しかしながら告示(※)で定める状態像に該当する者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について貸与費の算定が可能であり、その判断については、次の通りとする。
対象外種目 厚生労働大臣が定める者(例外)・・・いずれかに該当する者
※告示:第23号告示第19号のイ車椅子及び車椅子付属品 1.日常的に歩行が困難な者
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者特殊寝台及び
特殊寝台付属品1.日常的に起き上がり困難な者
2.日常的に寝返りが困難な者床ずれ防止用具及び
体位変換器日常的に寝返りが困難な者 認知症老人徘徊感知機器 1.意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
2.移動において全介助を必要としない者移動用リフト
(つり具の部分を除く)1.日常的に立ち上がり困難な者
2.移乗が一部介助または全介助を必要とする者
3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる者